社名(商号)の決め方/大事な社名(商号)を決めるポイント

社名の決め方がわからず、頭を抱えている人も多いのではないでしょうか。社名は、会社の顔ともいえる大事な存在であるため、慎重に考えれば考えるほど悩んでしまいがちです。しかし、決め方のポイントさえ掴んでしまえば、大事な社名を決めることは、それほど難しいものではありません。ここでは、社名を決めるときの基本ルールと、注意点について解説します。満足のいく社名を考える際の参考にしてください。

1.社名(商号)を決めるときの基本ルール

社名は、法的に決められた名前であるため、法律の規定内で考える必要があります。法律違反を避け、適切に社名を決めるガイドライン的な役割を果たしているのが、ネーミングの基本ルールです。主な基本ルールについて説明します。

(1) 使用できる文字、符号

社名に使用できる文字や符号は、商業登記規則等によって制限されています。法務省のホームページによりますと、「漢字」「ひらがな」「カタカナ」に加え、「ローマ字(大文字と小文字を含む)」と「アラビヤ数字」が使用できる文字になります。使用可能な符号は、「・」「&」「-」「’」「,」「.」の6種類です。

ただし、符号で始まる、または符号で終わる社名は禁止されています。「.」(ピリオド)は、例外的に社名の最後に用いることが認められていますが、単語を省略したときなど「ローマ字を使用した場合」という条件がつきます。社名は、使える文字の範囲内で考え、必要に応じて符号の利用を検討すると良いでしょう。

(2) 使用できない名称

各種業法では、社名を見た人が、他業種にもかかわらず、その業種の会社だと誤解するような名付け方を禁止しています。たとえば銀行法は、銀行業ではない企業が、「銀行」という名称を社名に入れないよう定めています。

銀行以外にも「学校」や「病院」など、使用が制限されている名称があります。事業内容とは異なる業種を連想させるような名称の使用は、法的に制限されているだけでなく、消費者を混乱させることにも繋ります。会社にとって多くのデメリットを伴うことにもなりますので、ネーミングの際は、各業種法を確認し、適切な名称を用いるようにしましょう。

(3) 同一住所、同一社名(商号)はNG

法律上、同じ住所に同名の会社が存在することは認められていません。希望する社名がすでに使用されている上、同じ住所であるという場合は、考え直す必要があります。同一住所で同一会社名というのは、実際には起こりにくいことです。しかし、ビジネス形態が多様化している現状を踏まえると、起こりうることと考えるのが無難でしょう。

たとえば、住所をレンタルするバーチャルオフィス(仮想事務所)では、同じ住所に複数の会社が存在しています。もし、同一社名があるとは知らずに契約した場合、定款認証はできても登記申請は受理されない、となる可能性があります。

賃貸オフィスやバーチャルオフィスにかかわらず、社名が他とかぶらないかどうか商号調査を実施し、事前に確認しておく慎重さが必要です。

(4) 「株式会社」や「合同会社」を入れる

社名には、「株式会社」や「合同会社」など、どのような形態の会社であるかを示す文字を使用しなければなりません。これは、会社法で定められていることで、会社形態を示す文字を含めて社名とする必要があります。

会社形態を示す文字は、正しく使うことが前提です。例えば、実際は合同会社であるにもかかわらず、社名に「株式会社」を使うことは、禁止されています。

会社形態を示す文字は、基本的に社名のどの部分に入れても問題ありません。しかし、社名の先頭(株式会社ABC)または後尾(ABC株式会社)とするのが一般的です。

社名に会社形態を示す文字を盛り込むことは、ネーミングにおいて無視できない、重要なルールの一つです。この点を忘れずに、名前を考えるようにしましょう。

2.社名(商号)を決めるときに注意すべきこと

社名を決める際、事前に把握しておくべき注意点があります。注意点を事前に把握することで、ネーミング後トラブルに巻き込まれたり、後悔したりすることを回避します。主な注意点について、解説します。

(1) 類似商号で訴訟になるリスク

類似商号を社名として使用した場合、訴訟に発展する可能性があります。法律による類似商号の制限は廃止となりましたが、完全に法的責任を逃れたというわけではありません。不正競争防止法第二条は、不正競争について定義していますが、他と類似した商号を使ったビジネスも、定義に含まれています。

たとえば、同じ市町村内で、同名または似たような社名の会社がすでに存在しているにもかかわらず、住所が異なるという理由で社名を使用し続けたとします。商業登記法上問題ありませんが、不正競争防止法により「商標を侵害された」と、相手会社から訴えられる可能性が出てきます。

気に入った名前を思いついたとしても、似たような社名を持つ会社がある場合は、その商号を使わないのが無難です。

(2) ドメインを取得できるか

企業にとって社名と同名の独自ドメインが取得できるかどうかは、社名を決める上で大きな判断材料になります。独自ドメインとは、いわゆる「インターネット上の住所」のことで、全く同じドメイン名が二つ存在するということはありません。

そのため、社名と同名の独自ドメインがすでに使用されていた場合、社名と異なるものを選ぶ必要が出てきます。ホームページのアドレスと社名が一致しないことは、利用者に不自然な印象を与えることに繋ります。

不自然な印象は、会社のブランディングに影響します。希望する独自ドメインの有無は、ドメインの販売サイトなどで簡単にチェックできますので、忘れずに確認するようにしましょう。

(3) わかりやすさ

社名は、わかりやすいものであることが理想的です。ここで言うわかりやすさとは、「(消費者がひと目見て)何をやっている会社かすぐにわかる」という意味になります。

わかりやすい社名がなぜ良いかと言うと、会社の事業内容について説明する手間を省き、宣伝効果に繋がるからです。

わかりやすさを意識して社名を考えると言うと、難しく聞こえるかもしれませんが、そのようなことはありません。例えば薬の製造を手掛けているのなら、「ABC製薬株式会社」というふうに、業種がわかる言葉を入れるだけです(上の例では「製薬」がそれにあたります)。

わかりやすい社名は、「消費者に覚えてもらいやすい」というメリットにもなります。ブランディングの浸透を考慮する場合は、わかりやすさを意識しながら名前を考えるようにしましょう。

(4) 発音のしやすさ

社名を決める際は、発音のしやすさについても考慮することが大切です。特にローマ字に対しては、読み方がわからず、覚えにくいと感じる消費者も少なくありません。

ローマ字を使用する場合は、カタカナ表記を活用しましょう。たとえば、「random」という英単語を社名に使いたい場合、「株式会社random」とせずに、「株式会社ランダム」と表記したほうが、間違えずに読んでもらえます。ただし、カタカナ表記でも、名前が長すぎると読みづらくなってしまいますので、注意が必要です。

発音のしやすさで社名を決める時は、表記方法と長さを適切なものにすることがポイントになります。

(5) 外国語の意味も大丈夫?

社名が外国語の意味でも問題ないかどうかの確認は、重要視される傾向にあります。国内外のグローバル化によって外国人が国内に多く流入するようになり、海外進出を展開している企業だけでなく、国内に拠点を持つ企業にとっても、外国人を意識したネーミングの必要性が高まりました。

特に造語の場合は注意が必要です。たとえば、乳酸飲料のカルピスは、英語で発音すると「cow piss(牛のおしっこ)」に近くなります。カルピス株式会社は、海外では「CALPIS」ではなく、「CALPICO(カルピコ)」という名前を使って対応しています。

外国人向けにサービスを展開している、していないに関わらず、外国語でも意味の上で問題ないかどうかを調べておくと安心です。

3.まとめ

社名の決め方について、ポイントを解説しました。うっかりすると、法律に違反した名前をつけてしまう恐れがありますので、基本ルールや注意点を事前に把握しておくことを忘れないようにしましょう。

複数の注意点を考慮しながら、最終的には思い入れのある名前にするのが一番です。決め方のポイントを念頭に置き、会社の顔にふさわしい、良い社名作りを目指しましょう。

執筆者:佐藤 世莉(さとう せり)

英国の大学と大学院で社会学、国際政治学、国際関係学を学び、2018年、フリーランスのWebライターとなる。幅広いジャンルの記事を執筆し、得意分野はビジネス、起業、就職、教育。「考えて書く」ことをモットーに、Webコンテンツをはじめ文章構成や要約文、論文、翻訳など、さまざまなライティング活動を展開中。ロジカルシンキングマスター、論理的思考士、WEBライティング実務士の資格を保有。