静岡県の制度融資/中小企業の資金調達のために

静岡県の制度融資とは、中小企業者が金融機関からの融資を受けやすくするために県が設けた制度。県が金融機関に利子補給を行うので、中小企業者の負担が軽減するのがメリットです。

 

しかし、誰でも利用できるわけではありません。静岡県で事業を営む方は、融資条件を確認しましょう。

 

今回は、静岡県中小企業向け制度融資の概要やコース詳細について解説します。

 

1.静岡県中小企業向け制度融資とは

静岡県中小企業向け制度融資とは、県、金融機関、信用保証協会が協力して融資を行う制度。1つ目の特徴は信用保証協会が公的な保証人になることで、万が一、中小企業者の返済が滞った場合には、信用保証協会が代位弁済する仕組みです。

 

その代わりに、中小企業者は信用保証協会に保証料を支払う必要がありますが、県が定めた条件があるため保証料率が軽減されています。

 

2つ目の特徴は、県が決めた融資条件が適用されることで、長期固定の低金利に設定されています。

 

さらに、利子の一部を県が補助するコースもあり、中小企業者の負担が低い傾向にあります。

 

静岡県中小企業向け制度融資を利用できるのは、中小企業者(個人事業主、会社、NPO法人)、組合、医業を主たる事業とする法人で、県内に事業所、工場、店舗などがあるか、これから県内で事業を始める予定があることが条件です。

 

それに加えて、以下の表の利用対象者の業種に該当していて、資本金か従業員数のどちらかを満たす必要があります。

 

業種 資本金 従業員数
製造業(加工業)・建設業・運送倉庫業 3億円以下 300人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
飲食店を含む小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
ソフトウエア業・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

 

静岡県中小企業向け制度融資の使途は、県内で事業を行う際の事業資金のみです。そのため、生活資金や土地取得資金(一部例外あり)には使用できません。

 

また、融資申し込み前に契約(購入)済みの設備も対象外なので気を付けましょう。

 

申し込み手続きの流れは以下の通りです。

 

中小企業者が金融機関で融資・保証の申し込み

中小企業者が保証協会に保証の申し込み

信用保証協会が中小企業者の保証を承諾

金融機関が中小企業者への融資を開始

 

取扱金融機関の一覧

http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-540/ginkou.html

 

2.静岡県中小企業向け制度融資の概要

静岡県中小企業向け制度融資には、

 

・一般的な事業資金を必要としている場合

・売上が減少したり経営改善をしたい場合

・新規事業を始めたい場合

・地震対策や新エネ・省エネ設備の導入をしたい場合

・事業継承に取り組みたい場合

 

など、目的によって様々なコースがあります。これらの中からいくつかを選んで、詳しく解説します。

 

(1)開業パワーアップ支援資金

開業パワーアップ支援資金は『創業等関連保証等』と『普通保証』の2種類です。

 

『創業等関連保証等』の融資対象者

・事業を営んでいない個人で、1ヶ月以内に開始予定の新事業に関する具体的な計画がある

・事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内に設立予定の新会社に関する具体的な計画がある

・中小企業者で、事業開始後5年未満の個人

・中小企業者で、設立後5年未満の会社

・これから分社する予定、または分社して5年未満の会社

 

『普通保証』の融資対象者

・農林漁業等の制度融資の利用対象外の事業を営んでいる方が県内で創業した場合で、創業5年未満の個人事業者や会社

・事業を営んでいない個人で、創業後5年未満の事業が法人成りした場合

・設立5年未満の法人の代表者が新しい法人を設立した場合

 

  融資限度額 融資期間 利率 保証料率
創業等関連保証等 3,500万円 10年以内 年1.5%以内 年0.65%
普通保証 3,500万円 10年以内 年1.6%以内 年0.3~1.3%

※創業1年未満の静岡県信用保証協会未利用者が『創業等関連保証等』を利用した場合は保証料負担がゼロ

 

(2)経営改善資金

経営改善資金は、県内で1年以上継続して事業を営んでいる個人事業主、会社、医療法人で、以下のどちらかに該当する場合に利用できます。

 

・常時使用する従業員が100人以下で、製造業、建設業、運送倉庫業を営んでいる

・常時使用する従業員が50人以下で、卸売業、小売業、サービス業を営んでいる

 

  融資限度額 融資期間 利率 保証料率
経営改善資金 5,000万円 10年以内 年1.9% 年0.3~1.3%

 

(3)小口零細企業貸付

小口零細企業貸付は小規模企業者向けの融資です。県内で1年以上継続して事業を営んでいる個人事業主、会社で、以下のどちらかであれば融資対象者となります。

 

・常時使用する従業員数が20人以下で、製造業、建設業、運送倉庫業を営んでいる

・常時使用する従業員が5人以下で、卸売業、小売業、サービス業を営んでいる

 

  融資限度額 融資期間 利率 保証料率
小口零細企業貸付 1,250万円 10年以内 年1.8% 年0.4~1.5%

※信用保証協会の保証付き既借入金残高と合わせて1,250万円まで

 

 

(4)経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応貸付)

経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応貸付)は、県内で1年以上継続して事業を営んでいて、新型コロナウイルス感染症が原因で売上高が減少している中小企業者が対象です。

 

融資対象になるためには、次のどちらかを満たす必要があります。

 

・セーフティネット保証4号・5号保証、危機関連保証のいずれかを取得した個人事業主、小・中規模事業者

・売上減少状況等報告書の要件を満たしている(普通保証)

 

※売上減少状況等報告書

http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-540/seido/documents/03yo03-2.pdf

 

  融資限度額 融資期間 利率 保証料率
経済変動対策貸付 8,000万円 10年以内 年1.3~1.4% 年0.28~1.20%

 

経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応貸付)の特徴は、利子の年0.67%分を県が負担すること。金融機関の基準金利を適用した場合よりも事業者負担が軽いです。

 

保証料は以下のように定められています。

 

普通保証:年0.28~1.20%

セーフティネット4号保証:年0.60%

セーフティネット5号保証:年0.58%

危機関連保証:0.80%

 

3.まとめ

これから事業を始める方や、創業したばかりの方が金融機関から直接融資を受けるのは容易ではありません。保証協会が公的保証人になる静岡県中小企業向け制度融資を上手に活用しましょう。

 

また、新型コロナウイルス感染症で経営状態が悪化した場合も、静岡県中小企業向け制度融資がおすすめです。

 

それ以外にも、目的に応じてたくさんのコースが用意されています。どのコースを選べば良いか分からない時には、資金調達の専門家に相談しましょう。そうすれば、プロからのアドバイスに加えて、申し込み手続きのサポートも受けられます。

執筆者:宮林 有紀(みやばやし ゆうき)

医療機関勤務を経てフリーライターへ転身。起業家向けメディアへの執筆をはじめ様々なジャンルのサイトにて執筆。