LLC(合同会社)の設立/簡単な手順とポイントを解説

会社を設立しようとしたとき、いくつかある会社の種類のうち、良く選ばれるものとして株式会社のほかにLLC(合同会社)という選択肢があります。この2つについては共通点も多いのですが、株式会社の場合は出資者が多い場合にメリットがあるものの、設立時の手間や費用が大きくなります。
そこで今回は、設立時の費用と手間の少ないLLCについて、設立の手順をご紹介します。こちらの手順を確認しながら、LLCの設立について検討してみてはいかがでしょうか。

1. LLC(合同会社)とは

LLCはアメリカで生まれた会社形態で、英語の「Limited Liability Company」の頭文字を取ったものです。日本語に直すとLimitedは「有限」、Liabilityは「責任」、Companyは「会社」となり、直訳で「有限責任会社」と言う意味になります。日本では、2006年の会社法改正に伴って新しく設けられました。
株式会社に比べて設立費用が安く抑えられるというメリットなどもあって、最近選ばれることが急増している会社形態です。また、「所有と経営が分離」されている株式会社とは違い、「間接有限責任社員」として出資者と社員が同一という特徴があります。

2. LLC(合同会社)設立の手順

では早速、会社を設立するために行う手続きの手順を見てましょう。必要な書類は、検索すればネット上にひな形があるので調べながら自分で行うことも可能です。しかし、ミスのないように進めるなら、専門家に任せるのもひとつの手です。

会社の基本的な事項を決める

ここでは、会社名、所在地、資本金、設立日、会計年度、事業目的などをどのように決めていくのかについて解説します。

本店所在地を決める

まずは、定款作成や登記申請の際に記入が必要な会社の住所を決定する必要があります。表記方法に決まりはないため、1丁目2番地でも、1-2でもどちらでも問題ありません。

会社名を決める

会社の名前には、最初か最後のどちらかに「合同会社」とつける必要があります。本店所在地を管轄する登記所(法務局)に保存されているファイルで、ほかと会社名がかぶっていないかを確認をすることができます。

事業目的を決める

設立した会社では、事前に事業目的として定めた事業以外の事業をすることができません。そのため、はじめに慎重に決定する必要があります。もちろん、あとから事業目的を変更・追加することはできますが、その分コストがかかるため、将来行うであろう事業も見据えながら考えましょう。

事業年度(決算時期)を決める

決算を何月にするかを検討し、事業年度を決定します。一般的には、国の会計年度と同じ3月を決算月に選ぶ会社が多いです。しかし、決算は作業の手間がかかるため、本業が忙しくない時期を選ぶようにするのがおすすめです。
また、設立月と決算月が近いと、設立初年度はすぐに決算作業をしなければならないので注意が必要です。

資本金の額を決め、社員(出資者)を決定する

資本金の額は1円でも100億円でもかまいませんが、資本金の額=信頼となるため、相応の額を設定する必要があります。また、許認可によっては最低資本額が決まっている場合があるので、受けたい許認可がある場合は確認しておきましょう。
資本金額が決定したら、誰がいくらずつお金を出すかを決定します。設立時の社員とは、会社に出社する人で従業員ではありません。

役員(代表社員・業務執行社員)を決める

代表社員は1人でなければならないという決まりはなく、業務執行社員すべてが代表社員になることも可能です。しかし、運営の決定責任や対外的なわかりやすさを優先させるため、通常は代表社員は1人を選ぶことが多くなっています。

印鑑の準備

会社を設立するには、登記申請書と一緒に会社の印鑑を法務局に届け出る必要があります。会社印は、代表印、銀行印、角印の3つを用意するのが一般的ですが、そのうち法務局に届け出るため作成しなければならないものが会社代表印です。会社名の中に「代表社員之印」と入れるのが一般的です。

定款の作成

定款とは、法人を設立する際に、法人の名称や事業内容、事業目的、本社の所在地、資本金額、事業年度などの会社のルールを定めたものです。定款は通常、その法人の創業者が定款をつくることになりますが、定款の変更手続きは創業者でなくとも行うことができます。

出資金の払込み

定款の認証が終了したら、次は資本金の払い込みです。社員名義の銀行口座で構わないものの、通帳がないタイプの口座は使用できません。
次に資本総額に対して誰がいくら支払うかを決めた額を入金します。出資者それぞれが出資額を振込むのが原則ではあるものの、代表者がまとめて入金しても設立手続き上は問題ありません。定款の作成手続が終わった後に入金しないと、会社法の規定に反してしまうので注意が必要です。

登記書類の作成

合同会社の場合、登記書類の作成は株式会社の設立登記に比べて簡単です。基本的には、以下の6つの書類を作成することになりますが、ひな形はネットなどにアップされているので、それらをベースにすれば作成できます。

  • 合同会社設立登記申請書
  • 登記用紙と同一の用紙(CD-Rで作成したものも可)
  • 定款(会社保管用と法務局提出用の2部)
  • 代表社員の印鑑証明書(印鑑登録証明書)
  • 出資金の払込証明書(通帳のコピー)
  • 印鑑届書の作成

このほかに、不動産や株といった現金以外の現物を出資しする場合や、出資者に外国籍の人がいる場合など、特殊な条件下によって必要な書類があります。一般的なケースと異なる申請をする場合には、こちらも注意が必要です。

登記申請

必要な書類を用意したら、法務局へ登記を申請します。法務局で書類の申請をした日が会社の設立日となります。

3. LLC(合同会社)の設立費用

合同会社の設立費用は、株式会社よりも安くなっています。定款には、収入印紙代4万円が必要(電子定款の場合は不要)です。登録免許税(登記)には、資本金の額の0.7%ですが、資本金に0.7%をかけた額が6万円に満たない場合は6万円が必要となります。
また、株式会社設立の際に必要なる定款の認証(約5万円)が必要ないため、電子定款の場合ならば6万円~、そうでなければ10万円~という少額の費用で設立できる点が特徴です。

4. LLC(合同会社)設立後にすべきこと

法人設立届出書の提出

合同会社等の法人を設立した場合は、国税である法人税を納める必要があり、この手続きを行うために所轄の税務署に対して、法人設立届出書を設立の日後2カ月間のうちに提出する必要があります。
また国税だけではなく、都道府県に支払う法人事業税や、市町村に支払う法人住民税も発生します。そのため、法人を設立した際等には、都道府県に対しても法人設立届出書を提出しなければいけません。都道府県の場合の提出期限は、地域によって異なるものの設立の日以後15日以内としているところが多いようです。
法人設立届出書を提出する際は、2通の届出書を同内容で作成し、1部は提出して残りの1部は都道府県税事務所の受付印をもらって控えとして保管します。

青色申告承認申請書

合同会社を設立してから3か月以内に、税務署で青色申告承認申請手続きを行う必要があります。きちんと青色申告を行うことで、純損失について翌年以降3年間に渡って繰越控除が認められます。青色申告の手続き申請を怠ってしまうと損失が発生したときに、損失を次期に繰り越せなくなってしまうので注意が必要です。
また、青色申告承認申請手続きは、所定の期限を超えて申請することが認められないので、後でこの事態に気付いても、後の祭りと言う事になってしまいます。

印鑑証明書の交付申請

会社の印鑑証明書の取得は、法務局に備え付けの「印鑑証明書交付申請書」に必要事項を記入して窓口に提出します。会社の印鑑証明書を使う機会はそれほどないため、登記事項証明書(登記簿謄本)と印鑑カード、印鑑証明書は1~2通ほど取っておけば十分です。印鑑証明書を1通取得するのに、500円の登記印紙代がかかります。

登記簿謄本の交付申請

税務署への届出や法人口座の開設をするにあたり、会社の印鑑証明とともに必要となるのが、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)です。
登記簿謄本は管轄の法務局で受け取ることができるので、印鑑証明と一緒に済ませておくのがおすすめです。「登記事項証明書交付申請書」に、会社の名前や住所などの必要事項を記入します。このとき、「一部事項証明書」や「現在事項証明書」なども取得できるのですが、会社の存在を証明する際に必要となるのは「履歴事項全部証明書」なので間違えないように注意してください。
1通取得するのに、1,000円の登記印紙代が必要です。取得する枚数は、税務署への届出や法人口座の開設などに必要ですので、少なくとも3通ぐらいは取っておきましょう。

給与支払事務所等の開設届出書

事業主が給与等を支払うときに、従業員等から預って源泉所得税を税務署に納付します。そこで、あらかじめ事業所や会社で雇用している従業員やその給与の支払い状況を税務署に対して申告する届出が、給与支払事業所開設届出書です。
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合、所轄税務署長に対してその旨を届け出する必要があります。なお、届出は給与所得者の所得税の源泉徴収に関連するため、個人事業主であっても必要な手続きとなっています。

源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書

この申請書は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する手続きです。申請書を提出した翌月末までに税務署長からの通知がない場合、提出した月の翌月末に承認があったとみなされます。
源泉所得税は原則、徴収した日の翌月10日が納期限となりますが、この申請届出書を税務署に提出すれば、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者の場合は、1月と7月の年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けることができます。

労働保険の届出

業務上、または通勤途上に、負傷したり病気になった場合に治療にかかった費用に対する「労災保険」と、失業した場合の失業保険の給付を受ける「雇用保険」を総称し、労働保険といいます。
労働保険の保険関係成立届は、所轄の労働基準監督署または、公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければいけません。その後、当該年度分の労働保険料を概算保険料として、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に申告・納付する必要があります。

社会保険への加入

社会保険は、一定の条件を満たしている事業所や勤務する従業員の加入が義務付けられています。事業所が厚生年金保険及び健康保険に加入すべき要件を満たした場合に、5日以内に電子申請、郵送、窓口持参のいずれかの方法で日本年金機構へ提出する必要があります。

5. まとめ

LLCの設立には、さまざまな手続きが必要ではあるものの、株式会社などと比較して手間も費用も少なく済むというメリットがあります。今回紹介した手順さえしっかりと抑えておけば、専門家に依頼することなく自身で行うこともできるでしょう。

執筆者:川中 千保(かわなか ちほ)

ファッション・情報系の雑誌編集や広告制作などを経て、WEBディレクターに転身。さまざまなジャンルや媒体に携わった経験と株式投資の企業分析知識を生かし、金融・ビジネス関連の編集ライターとしても活動中。