NPO法人設立のメリット/NPO設立の注意点

非営利団体であるNPOですが、任意団体として活動する場合と法人格を持った場合では運営方法が大きく異なります。低コストで法人化できるとはいえ、法人設立には手間と時間がかかり業務上の規制も厳しいです。

 

法人化しないほうが運営しやすいケースもあるので、NPO法人の設立を考えている方はメリットだけでなくデメリットも押さえておきましょう。

 

今回はNPO法人のメリットとデメリット、営利法人や個人事業主とNPO法人の違いについて分かりやすく解説します。

 

1.      NPO法人とは

NPO法人とは、特定非営利活動促進法に基づいて法人認定を受けた団体を指します。NPO(Non-Profit Organization)は、非営利活動を行う団体のことで、営利ではなく社会的な使命の達成を目的にした組織です。

 

「非営利活動」とは、「利益を出さない活動」ではなく、「利益を分配せずに事業に充てる活動」を意味します。収益を目的とした事業を行うことはできても、構成員や寄付者への収益の分配は認められていません。

 

また、法人格を持つためには、法令で定めたられた要件を満たす必要があります。

 

<NPO法人の設立要件>

 

・特定非営利活動を主な目的にしていること

・営利を主たる目的としていないこと

・宗教、政治活動を主たる目的としていないこと

・特定の団体や個人の利益を目的としていないこと

・暴力団やその関連団体ではないこと

・社員が10名以上いること

・役員として、理事3名以上、監事1名以上がいること

・報酬を受ける役員は役員総数の3分の1以下であること

・社員の資格の得喪について不当な条件をつけないこと など

 

これら以外にも細かな取り決めがあり、全ての要件を満たした上で所轄庁の認証を受けないと法人としての活動はできません。

 

2.      NPO法人設立のメリット、デメリット

NPO法人を設立した場合には、個人事業主や営利法人とどんな違いがあるのでしょう?次は、NPO法人を設立するメリットとデメリットについて詳しく見ていきましょう。

(1)NPO法人設立のメリット

信用力が増す

NPO法人を設立すると、個人事業主として活動する場合よりも信用力が増すのがメリットです。

 

社会貢献活動を行っていても「怪しい団体」と周囲から見られることがたびたびありますが、所轄庁の認証を受けた法人としての肩書きがあれば信用を得やすいです。

 

それに、個人で事業をしていると事業主が死亡した場合に銀行口座が凍結されて事業継続が難しくなりますが、法人を設立すれば代表者を交代するだけで事業の存続が可能です。長期間に渡って事業を続ければ、それだけ社会的信用力が増します。

 

法人契約で活動できる

法人格がない場合には個人名での活動となり、法人ではないという理由で取引先が契約に応じてくれない恐れがあります。

 

また、高齢者福祉や子育て支援、環境保全などの社会貢献事業をNPO法人に依頼する自治体が増えています。公共事業へ参入できるチャンスが増えることも法人を設立するメリットです。

 

設立コストが少額

NPO法人は株式会社等の営利法人に比べて設立費用が安いです。最低資本金についての規制がないので資本金0円でも設立可能で登録免許料も必要ありません。

 

NPO法人を設立するための金銭的な負担は、諸手続きにかかる交通費や雑費がかかるだけです。

 

税金の優遇を受けられる

NPO法人を設立するメリットは、個人での活動よりも節税できることです。法人税の適用となり、事業にかかる税率が低くなります。

 

さらに、収益事業を行わないNPO法人は営利法人よりも税制面で優遇されます。例えば、活動資金となる会費などは課税対象になりません。

 

助成金、補助金を受けやすい

国や自治体がNPO法人の支援を積極的に行っているので、助成金や補助金を受けやすいのも法人設立のメリットです。

 

助成金や補助金は銀行で受ける融資と違い原則として返済義務がありません。助成金や補助金で十分な活動資金を賄えば、円滑に事業運営が行えます。

 

しかし、無制限に支給されるわけではないので、助成金や補助金に頼り過ぎるのは厳禁です。事業収益をメインとした運営計画を立てましょう。

 

(2)NPO法人設立のデメリット

10人以上集める必要がある

NPO法人は社員が10名以上(役員も社員に含む)集まらないと設立できません。ここでの社員は従業員ではなく、NPO法人の運営に参加する人のことです。

 

株式会社など1人でも設立可能な法人に比べると、ハードルが高いと言えるでしょう。

 

設立手続きに手間がかかる

NPO法人は低コストで設立可能ですが、営利法人よりも設立までに時間がかかるのがデメリットです。時間がかかる理由は、手続きが非常に煩雑だからです。

 

営利法人だと2週間~1ヶ月で設立できますが、NPO法人は最短でも4ヶ月、場合によっては半年以上かかります。

 

自力で申請書類を準備すると、作成だけで何ヶ月もかかることが珍しくありません。必要があれば専門家の力を借りましょう。

 

活動できる分野に制限がある

個人事業主は活動内容に制限がありませんが、NPO法人が設立できるのは特定非営利活動として国が指定している20種類の分野の活動をしている団体に限られます。

 

<NPO法人が設立できる特定非営利活動>

 

保健、医療又は福祉の増進を図る活動

社会教育の推進を図る活動

まちづくりの推進を図る活動

観光の振興を図る活動

農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

環境の保全を図る活動

災害救援活動

地域安全活動

人権の擁護又は平和の推進を図る活動

国際協力の活動

男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

子どもの健全育成を図る活動

情報化社会の発展を図る活動

科学技術の振興を図る活動

経済活動の活性化を図る活動

職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

消費者の保護を図る活動

前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

 

経営のルールを細かく決める必要がある

法人化した場合には原則として定款の範囲内での活動になります。定款とはNPO法人の経営のルールを定めたものです。

 

任意団体は定款を作成する必要がなく活動内容を自由に決められます。しかし、NPO法人は所轄庁に提出した定款に従わないといけません。

 

利潤重視ではないNPO法人の場合には、儲けよりも社会的意義を優先させることがあると思いますが、あまりにも利益を度外視すると経営が成り立ちません。経営のルールを決める際には、継続した収益が見込めるよう留意しましょう。

 

情報開示しなければならない

NPO法人を設立すると事業報告書や収支計算書などを所轄庁に提出する義務があり、関係者から要求があった場合には、それらの情報を公開しなければなりません。NPOに関する役員名簿や財産目録、定款なども開示対象です。

 

寄付者や会員は「間違った資金の使い方をしていないか?」を開示された情報でチェックします。不適切だと判断されると、寄付金や会費が集まらない恐れがあります。

 

運営の手間がかかる

財務状況の公開義務があるNPO法人になると、いい加減な経理処理では許されません。厳格に管理する必要があるので、会計処理のために専門知識を持つ人員を雇うNPO法人もあります。行政書士や税理士、弁護士などのサポートが必要になる場面もあり、運営に手間がかかるのがデメリットです。

 

また、NPO法人は定款に沿った活動が義務付けられていますが、定款の変更には総会の開催・議決が必要なので、意思決定のスピード感が損なわれます。柔軟に活動内容を変更したい場合には、法人化しないほうが運営しやすいでしょう。

 

3.      まとめ

非営利団体は規模や活動目的によっては、法人設立しないほうが良いケースもあります。法人化を検討している方は、設立する目的をよく考えて進めるべきです。

 

任意団体として活動するのはさほど難しくありませんが、法人格を持つためには時間も手間もかかります。それらのデメリットを超えるメリットがあるかを確認した上で、NPO法人を設立しましょう。

 

執筆者:宮林 有紀(みやばやし ゆうき)

医療機関勤務を経てフリーライターへ転身。起業家向けメディアへの執筆をはじめ様々なジャンルのサイトにて執筆。