石川県の制度融資/中小企業の資金調達のために

石川県内にはどのような資金調達方法があるのか、気になる人も多いのではないでしょうか。石川県制度金融は、中小企業者を対象に県が実施している制度融資です。

 

この制度融資は、低金利で融資を受けられる、申込みに保証人が必要ないなど、直接金融機関に申込むよりも、ハードルが低いことで知られています。また、複数の資金メニューを用意し、利用目的にあわせて選べますので、資金調達の手段として利用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

ここでは、石川県制度金融の基本的な情報から主な資金メニューの種類まで、分かりやすく解説します。

 

 

1.     石川県制度金融とは

石川県制度金融とは、石川県が取扱金融機関や石川県信用保証協会らと連携し、中小企業者の資金調達をサポートしている制度融資のことです。

 

金融機関から融資を受ける場合、中小企業者は通常金融機関の窓口に直接申し込み、金融機関が融資するかどうかを審査します。石川県制度金融の場合も金融機関の窓口に融資の申請をしますが、県信用保証協会が保証人となるため、制度金融ではない融資に比べると、審査のハードルは低くなります。また、低金利で融資期間が長期に設定されている点も、利用者が資金調達しやすい特徴と言えます。

 

石川県制度金融を利用できるのは、県内に事務所を構え、事業を展開している中小企業者です。さらに、以下の要件をすべて満たす必要があります。

 

・原則として、1年以上県内で同じ事業を営んでいる人

・経営している事業が、石川県信用保証協会が保証対象としている業種である人

・各資金メニューで設定されている融資要件を満たしている人

 

 

石川県信用保証協会が保証の対象としている業種は、下記のとおりです。

・引用:ご利用いただける中小企業の方は(石川県信用保証協会)

http://www.cgc-ishikawa.or.jp/about/corporation.html

 

反対に、次の業種は保証対象外です。

・農林漁業

・保険業(保険代理店などは除く)

・金融業

・NPO法人を除く非営利団体

・宗教法人

 

 

2.石川県制度金融の概要

石川県制度金融には、資金使途に幅広く対応するため、複数の資金メニューが用意されています。どのようなものがあるのか、ここでは主な資金メニューについてご紹介します。

 

(1)     創業者支援融資

創業者支援融資は、県内で起業を予定している人や、創業して間もない人を対象に、設備資金または運転資金を融資する制度です。

 

創業者支援融資を利用するには、下記のいずれかの要件を満たしている必要があります。

・1ヵ月以内に県内で事業を始める予定のある個人

・2ヵ月以内に県内で事業を始める予定のある法人

・実店舗がすでにあるなど、開業が明らかであることが客観的に分かる人

 

すでに事業を開始している場合、原則として開業してから1年未満の人が対象です。

 

創業者支援融資の融資限度額は、設備資金が2,000~4,000万円で、運転資金は1,000~2,000万円です。融資期間は、設備資金が7年以内で、運転資金は5年以内とそれぞれ決められています。

 

(2)     小口融資(一般分)

小口融資(一般分)は、小口の事業資金を必要としている中小企業者に対して、設備資金または運転資金を融資する制度です。

 

さらに小口融資(一般分)は、

①一般分

②特別分

③当座貸越分

 

の3種類に分けられます。

 

①一般分

次の融資要件を満たす中小企業者に対して、2,000万円を上限に融資します。

 

・従業員40人以下の宿泊業・娯楽業、または従業員10人以下のサービス業・商業

・商工会議所らが実施している経営指導を、6ヵ月以上受けている人

 

一般分の融資期間は、7年以内(運転資金は5年以内)です。

 

②特別分

従業員10人以下の宿泊業・娯楽業、または従業員5人以下のサービス業・商業を営んでいて、下記の要件をすべて満たしている人が対象です。

 

・特別小口保証を除く信用保証協会の「既保証残高」がない人

・支払い義務のある税金を完納している人

 

特別分の融資限度額は2,000万円です。融資期間は、設備資金が7年以内で、運転資金は5年以内とそれぞれ設定されています。

 

③当座貸越分

①に該当し、加えて、「申込先の金融機関において、2年以上の与信取引がある」などの要件を満たしている人を対象にした融資制度です。

 

当座貸越分の融資限度額は500万円で、最長2年間利用できます。

 

(3)     小口零細融資(創業者支援分)

小口零細融資(創業者支援分)は、県内でこれから事業を始める予定のある小規模企業者を対象に、開業に必要な資金を融資する制度です。

 

石川県では、「小規模企業者」を次のように定義しています。

 

・従業員が20人以下の宿泊業・娯楽業

・従業員が5人以下の商業・サービス業

 

制度を利用できるのは、以下の要件を満たしている人です。

 

・具体的な事業計画書を持ち、今後1~2ヵ月以内に県内で事業を始める予定のある個人または法人

・許認可等が必要な事業を開始する場合、該当する許可を得ている、または取得が確実と見込まれている人

 

小口零細融資(創業者支援分)の融資限度額は2,000万円で、融資期間は5年以内(運転資金)または7年以内(設備資金)と決められています。

 

(4)     小口零細融資(零細分)

小口零細融資(零細分)は、「中小企業信用保険法施行令第1条第1項」が定めている業種に属する小規模企業者を対象にした制度です。

 

対象業種について、詳細は以下のページで確認できます。

 

・参考:中小企業信用保険法施行令

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325CO0000000350

 

小口零細融資(零細分)の融資限度額は、運転資金・設備資金共に2,000万円です。融資期間は、運転資金が5年以内で、設備資金は7年以内とそれぞれ設定されています。

 

(5)     石川県新型コロナウイルス感染症経営改善支援特別融資制度

石川県新型コロナウイルス感染症経営改善支援特別融資制度は、新型コロナウイルス感染症の拡大で業況が悪化し、経営改善に資金が必要な中小企業者を支援する目的で、創設されました。

 

制度を利用するには、次の融資要件を満たしている必要があります。

 

・中小企業信用保険法第2条第5項または第6項によって、経営の悪化は新型コロナウイルス感染症が要因であると認定された中小企業者

・最近1ヶ月間の売上等が、15%以上減少した中小企業者

 

「中小企業信用保険法第2条第5項または第6項による認定」とは、市町村長から「セーフティネット保証」または「危機関連保証」に認定されるということを意味します。

 

セーフティネット保証と危機関連保証についての詳細は、中小企業庁のページで確認できます。

 

・参考:セーフティネット保証制度(中小企業庁)

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm

 

石川県新型コロナウイルス感染症経営改善支援特別融資制度に申込むには、事前に事業所のある市町村長から、認定書を得る必要があります。認定申請の方法については、各自治体のホームページを確認するか、窓口に問い合わせてみましょう。

 

借入れの際、担保が必要になるかどうかは、申込先の金融機関によって異なります。保証人は必要ありませんが、石川県信用保証協会による保証は必須です。

 

石川県新型コロナウイルス感染症経営改善支援特別融資制度の融資限度額は4,000万円で、最長10年間利用できます。

 

 

3.まとめ

石川県制度金融の概要と、主な資金メニューについてご紹介しました。

 

この制度は、資金調達によって、1人でも多くの中小企業者が経営状態を改善することを目的としています。石川県・金融機関・県信用保証協会の連携により、低金利や原則として保証人が不要であることなど、融資を受けやすい条件が揃っています。この点から、資金調達先としておすすめです。

 

石川県制度金融には、資金使途に応じてさまざまな資金メニューが用意されています。資金メニューの中には、さらに細かな種類に分けられているものもあるため、どれを選んだらよいのか迷うかもしれません。その場合は、資金調達のプロに相談することが一番です。資金調達のプロなら、資金メニューの選択だけでなく、手続方法や返済スケジュールなど、融資に関わるさまざまなことについてアドバイスしてくれるでしょう。

 

できるだけ迅速に資金調達の手続きを進めて、経営状態の改善につなげましょう。

 

 

執筆者:佐藤 世莉(さとう せり)

英国の大学と大学院で社会学、国際政治学、国際関係学を学び、2018年、フリーランスのWebライターとなる。幅広いジャンルの記事を執筆し、得意分野はビジネス、起業、就職、教育。「考えて書く」ことをモットーに、Webコンテンツをはじめ文章構成や要約文、論文、翻訳など、さまざまなライティング活動を展開中。ロジカルシンキングマスター、論理的思考士、WEBライティング実務士の資格を保有。