ビジネスモデル特許とは/どうすれば取得できるのか

ビジネスモデル特許とは,ほかの人が思いつかないような斬新なビジネスモデルと,自然科学などの法則とを結びつけることによる発明を特許化したものです。ビジネスモデルそのものだけでは特許化できないことが多く,特許権として認められるためには,ビジネスモデルとICT技術を結び付けるなど一定の要件を満たさなければなりません。そこで今回は,ビジネスモデル特許の意味とその要件について簡単に解説していきます。

 

1,ビジネスモデル特許とは

 

(1)ビジネスモデルとは

 

そもそもビジネスモデルとは何でしょうか。この点,ビジネスモデルという用語についてはいろいろな解釈があり,特に明確な定義はありません。これらを総合すると,ビジネス上の活動において,今までにない斬新な工夫や方法で作業効率や利益効率を向上させたり,販路を効果的に広げるなどして,有益な企業価値を高める仕組みをいうと解されます。

 

(2)ビジネスモデル特許とは

 

特許権とは,特許を受けた「発明」を権利者が一定期間独占的に使用できる財産権で,その内容や要件などは,特許法に規定されています。

 

特許制度の目的は,革新的な技術発明を一定期間保護することにより産業の発達を促すことです。

 

そこで,特定の新規ビジネスモデルにつき特許権が認められれば,権利者は①当該ビジネスモデルを独占使用できますし,また,②第三者による無断利用を排除することもできるようになるのです。

 

しかし,実は「ビジネスモデル特許」という用語は法律上のものではありません。

 

この点,特許庁は「ビジネス関連発明とは,ビジネス方法がICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)を利用して実現された発明」であるとして,ビジネスモデル特許に関する一定の基準を示しています[1]

 

そもそも前述のとおり,特許制度の目的は,革新的な技術発明を一定期間保護することにより産業の発達を促すことです。したがって,どんなビジネスモデルでも特許権の保護対象になるわけではなく,たとえば顧客管理や在庫管理などの画期的な方法を思いついたとしても,それだけでは特許権の保護対象になるとは限りません。

 

では,どのような場合にビジネスモデルは特許権を認められるのでしょうか。以下,ビジネスモデル特許の各要件をみていきましょう。

 

2,ビジネスモデル特許が認められるためには

 

前述のように特許制度の目的は産業の発達を促すことですから,そもそも産業的に利用可能性のないもの(人間に対する治療法・手術方法のような医療行為など)や,明らかに実現不可能なもの(地球全体をUVカットガラスで覆って紫外線の増加を防ぐ方法など)は,特許権として認められないことになります。

 

また,当然のことですが,そもそも公序良俗に反するような内容の発明に特許権は認められません(特許法第32条)。

 

そのほか,特許法で特許権が認められるための要件は概ね以下の3つです。

 

(1)発明であること特許法第29条第1項

(2)新規性があること(特許法第29条第1項各号)

(3)進歩性があること(特許法第29条第2項)

 

以下,1つずつみていきましょう。

 

(1)発明であること特許法第29条第1項

 

特許法で「発明」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」を指します(特許法第2条第1項)。

 

そのため「ニュートンの万有引力」のような自然法則そのものや,金融保険制度,数学の公式・暗号などそもそも自然法則を利用せず人為的に作った法則は含まれません。

 

したがって,たとえば仮に「顧客にスタンプカードを配布し,500円の支払いごとに店頭でスタンプを押し,スタンプが20個溜まればそのカードは100円分の割引券として利用できる」といったビジネスモデルが斬新であったとしても,これは何ら自然法則を利用しないため「発明」に該当せず,ビジネスモデル特許は取得できません。

 

これに対し,スマホアプリと連動して歩いた距離に応じポイントを付与し,一定程度に達するとネットショップ上の金券などに交換できるシステムなどは,自然法則を利用した技術であるネットやスマホといったICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)と結びついているため,特許法上の「発明」に該当する可能性があります。

 

(2)新規性があること(特許法第29条第1項各号)

 

当該ビジネスモデル特許申請時点で,既に世の中にその技術が知れ渡っていたり,広く一般にその技術が既に使われているような場合,出願者にこれを独占させてしまうと,むしろ産業の発達を阻害してしまいます。

 

そこで,特許制度による保護に値する発明であるというためには,新規性(世の中や業界内などですでに知られていない新しい発見であること)も必要です。

 

この「新規性」の要件は,特許出願時を基準に判断されます。したがって,プレスリリースやホームページなどで自社の新しいビジネスモデルを世の中に発表する場合には,先にその特許申請を済ませておくほうが無難でしょう。

 

なお,刊行物への論文発表などによって発明を公開した後,その当事者による特許出願を一切認めないとすることは,発明者にとって酷であり,また,発明に伴う産業の発達を促すという特許制度の趣旨にも合致しません。

 

そこで,特許法第30条は新規性喪失に関し,一定の例外を設けています。詳細は特許庁HP内「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について」をご参照ください。

 

(3)進歩性があること(特許法第29条第2項)

 

革新的・画期的な発明をした者を保護することにより新規発明を促し,もって産業の発達を促進することが特許制度の趣旨ですから,誰でも簡単に思いつくようなビジネスモデルは特許法による保護には値しません。

 

したがって,その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が,既存の技術に基づいて容易に発明できるような場合,その発明については特許権を得られないことになります(進歩性)。

 

たとえば,既存の技術や機能を単に寄せ集めたり,素材を変更・置換したり転用しただけで,それぞれ元となった各技術・機能が発揮する以上の効果が特に得られないような場合には,進歩性は認められません。

 

以上を含め形式的・実質的要件をすべて満たした場合にはじめてビジネスモデルが特許として認められることになりますが,具体的に自社の考案したビジネスモデルが特許権を得られるかどうかの予測判断は容易ではないでしょう。

 

また,特許権を取得するには相応の費用がかかることにも留意しましょう。たとえば2021年8月現在では,特許出願料14,000円,出願審査請求料138,000円+(請求項の数×4,000円)に加えて特許料納付費用などがかかります[2]

 

特許庁HPには「手続料金計算システム」もありますので,具体的にかかる費用の概算についてはこちらのシステムを利用すると良いでしょう。

 

さらに,特許権は,出願してから実際に権利を取得するまで早くても半年から1年弱,場合によっては,数年かかることもあります。

 

このように,特許権取得にはコストも時間もかかりますし,特許権が認められるための要件も厳しいことに留意しましょう。

 

なお,以上の条件をクリアしてビジネスモデル特許を取得できた場合,その権利存続期間は出願日から原則20年[3](医薬品などで例外的に延長が認められる場合は最長25年[4])となります。

 

3,まとめ

 

特許権を取得できれば,当該ビジネスモデルを自社で独占使用できますし,他者の使用を排除することや,ライセンス料を取得することもできるなど,確かにメリットは大きいといえます。

 

とはいえ,ビジネスモデル特許の取得には手間もコストもかかるうえ,出願したからといって必ずしも取得できるとは限りません。事前に専門家などに相談したり十分な調査をするなどして,権利取得可能性や費用対効果のバランスを吟味したうえで申請すると良いでしょう。

 

執筆者:豊田 かよ (とよた かよ)
弁護士業,事務職員等を経て,現在は英語講師やライター業務等に従事。得意ジャンルは一般法務のほか,男女・夫婦間の問題,英語教育など。英検1級。

[1]特許庁HP」内「ビジネス関連発明の最近の動向について」参照。

[2] 特許庁HP内「産業財産権手数料一覧」参照。

[3] 特許法第67条第1項参照。

[4] 特許法第67条第4項参照。