秘密保持契約(NDA)とは/基本的な内容や締結する時期について

取引上、自社の機密情報を相手方に開示しないと業務が遂行できない場合があります。しかし、機密情報は特許や不正競争の防止などに関連するものであり、ライバル社に知られたり公になったりしては重大な損失を被る危険があります。

そこで、このような損失を防ぐため、契約締結に際して秘密保持契約を交わすことがあります。今回はこの秘密保持契約について解説します。

 

1,秘密保持契約(NDA)とは

 

取引を行うにあたり、どうしても自社や相手方の機密情報に触れなければ業務が成り立たないような場合があります。そこで、取引上知りえた他方当事者に属する秘密の情報を、正当な理由なく第三者に開示しないよう合意する契約を秘密保持契約(Non-Disclosure Agreement NDA)といいます。

 

2,秘密保持契約(NDA)を締結するのはいつ?

 

秘密保持契約(NDA)を締結すべきタイミングは契約の交渉段階です。その後、実際に取引が成立するかどうかは基本的に関係ありません。

 

契約締結前に秘密保持契約を締結しておかないと、契約の成立を前提として自社の秘密情報を開示したにもかかわらず、結局その契約が成就しない場合、なんら契約による利益を得ることなく情報の流出だけで終わってしまうからです。

 

契約交渉中に自社から秘密保持契約(NDA)を取り交わす旨提案したときに、もしも相手方がそれを渋るようなら、そもそもそのような相手方は取引相手としては信用できません。

 

そのような場合は、その相手方と取引を行うかどうかそれ自体を再検討した方が良いでしょう。

 

 

3,秘密保持契約(NDA)の内容

 

(1)秘密情報の定義と範囲

 

① 秘密情報の定義の重要性

 

秘密保持契約においては、そもそも秘密情報とは何なのか、その定義と範囲を明確にしておかないと後々トラブルの原因になってしまいます。

 

そもそも秘密保持契約の意義は、契約に関連して開示した「秘密情報」の不当な目的外利用を防止するためです。つまり、当該情報が秘密情報にあたらないのであればそれをどのように利用したとしても何ら問題はありません。

 

したがって、そもそも「秘密情報」が何の分野のどの契約に関するものなのか、その対象・定義を明確にし、また、秘密保持の義務を負うのは双方なのか片方なのか、秘密保持義務を負う人物の範囲もあわせて明らかにしておく必要があります。

 

なお、現場の混乱を避けるため秘密保持契約書に「書面や電磁的記録上『機密事項』と明示されたものについては秘密保持義務を負うものとする」などと記載しておくこともできます。

 

② 秘密情報の範囲と例外

 

前述したように、秘密保持契約を締結するのは、契約に関連して開示した秘密情報の不当な目的外利用を防止するためです。

 

したがって、以下のような各場合には、例外的に「秘密情報」にはあたらないとして契約上除外の文言を付すことが多いようです。

 

ア) 当該秘密情報が開示される前から既に相手方が当該内容を知っていた場合

イ) 当該秘密情報が開示される前から既にその内容が公知の事実であった場合

ウ) 第三者への情報開示・漏洩について、当事者の責めに帰すべき事由がない場合

エ) 当該契約とは無関係に相手方が研究や調査、または無関係な第三者などから入手したと認められる場合など、当該契約により相手方から入手した情報ではないと判断される場合

 

(2)秘密保持契約(NDA)の開示と例外

 

秘密保持契約で秘密情報とされたものについては、原則として、相手方当事者の合意や正当な理由がない限り第三者に開示したり漏洩したりしてはならない(機密保持義務)旨を明記しておきましょう。

 

ただ、相手方が第三者に対し自社の秘密情報を開示・漏洩していた場合でも、その情報漏洩事実を知らないままでは、適宜必要な対応策を取ることもできません。

 

そこで、万が一故意又は過失により一方当事者が相手方の秘密情報を目的外の使用方法で第三者に開示・漏洩してしまった場合には「直ちに相手方当事者にその旨報告する義務を課す」といった内容を盛り込んでおくことが望ましいです。

 

また、法令または裁判所、監督官庁や税務署その他公的機関からの規則・命令等に従い、必要な範囲内で秘密情報の開示を余儀なくされる場合もあります。このように正当な事由に基づき必要最低限の範囲で秘密情報を開示せざるをえない場合については例外的に責任を負わない旨言及しておく必要があります。

 

このような場合にまで秘密保持義務違反の責任を問われるのは不当だからです。そして、この場合にもやはり「遅滞なく相手方当事者に通知を必要とする」旨あわせて明記しておくと良いでしょう。

 

(3)秘密情報の取扱い

 

相手方に開示された秘密情報の取り扱いがいい加減では、うっかりその秘密が漏洩しかねません。そこで、契約に伴って開示された秘密情報の管理や複製の可否について規定しておくことが重要です。

 

最近では、書面によるコピーのほか、情報は電磁的記録媒体によって瞬時に複製したり持ち運んだりできるため、それだけ漏洩の危険性が高まります。

 

そこで、たとえば秘密情報を含有する書面や電磁的記録媒体(マイクロフィルムその他一切の記憶媒体への記録を含む)への複製についてはこれを認めるか否か具体的かつ明確にしておくことが必要です。

 

実際には、契約の遂行に必要な範囲では複製が可能と考えられますが、具体的な契約事情に応じて当事者間でその範囲などにつき、よく話し合って決定することをお勧めします。

 

また、受領した秘密情報を相手方がクラウドやサーバーなどに保管していると、コンピュータウィルスによる攻撃やハッキングなどにより外部に情報が流出しないとも限りません。そのような危険を防ぐため適切なデータ管理に関する義務についても定めておくと安心でしょう。

 

(4)秘密情報の破棄・返還方法

 

通常、秘密情報を受領した相手方は一旦契約が終了すればもはやその秘密情報をそれ以降保持しておく理由がありません。

 

他方、にもかかわらず契約終了後も当該秘密情報を相手方が保持し続けるとなると、それだけ外部への情報流出の危険が高まります。

 

だからといって、その情報を処分するにしても、シュレッダーやデータの完全な破棄など、適切な廃棄方法をとらなければやはりデータ流出の危険性は否定できません。

 

そこで、書面やデータ等、シュレッダーを利用したりデータ削除により即座に破棄することが可能でかつ情報開示当事者がその情報返却を必要としない場合には、情報受領当事者において適切な処理方法で情報を破棄する義務を負うと規定することもできます。

 

他方、試作品やサンプル品など、秘密情報の性質上シュレッダーなどによる適切な廃棄処分が難しいものについては、適時返還義務を負う旨規定すると良いでしょう。

 

(5)秘密情報として取り扱う期間

 

契約終了後も秘密情報の受領当事者がいつまでも秘密情報を保有し、かつ、契約終了と同時に秘密保持義務も終了するとなると、契約終了後の情報漏洩の危険を否定できず、秘密保持契約を締結した意味がありません。

そこで、契約終了後もある程度の年数は当該秘密情報に関して秘密保持義務を課す旨の条項(残存条項)をおくのが一般的です。

 

その年数については当該秘密情報の性質等に鑑み当事者間でよく話し合って決めると良いでしょう。

 

(6)秘密保持義務に違反した場合

 

せっかく秘密保持契約を締結しても、秘密保持義務違反について何の罰則もなければ、その実効性を確保できません。

 

そこで、秘密保持義務違反が生じた結果、相手方当事者において何らかの損害が発生した場合には、秘密保持義務違反をした当事者は相応の損害賠償義務を負うなど適宜責任を負う旨を定めておきましょう。

 

また、秘密情報の不当な開示や情報漏洩のおそれがある場合には、その差し止め請求ができる旨の条項もあわせて定めておくと良いかもしれません。

 

4,まとめ

 

近年、めまぐるしいテクノロジーの進歩に伴い、ビジネスにおいて秘密情報の価値はかつてないほど高まりをみせています。取引相手の秘密情報をうっかり漏洩させることがないよう細心の注意を払うのはもちろんのこと、自社の機密情報を保護するため、あらゆる事態を想定して秘密情報保持契約を結んでおくことをおすすめします。

 

執筆者:豊田 かよ (とよた かよ)
弁護士業、事務職員等を経て、現在は英語講師やライター業務等に従事。得意ジャンルは一般法務のほか、男女・夫婦間の問題、英語教育など。英検1級。