基本契約書とは/基本契約と個別契約の違いは何か 

ある当事者間で反復的継続的な取引が行われる際、個々の取引においてすべての契約条項を話し合い、その都度個別の契約書を交わすのはあまり効率的ではありません。そこで、そのような場合、まずすべての取引に共通する包括的な契約条件を示す基本契約書を交わすことがあります。本稿ではこの基本契約書について簡単に説明します。

 

1、基本契約書とは

 

基本契約(取引基本契約ともいう)書とは、継続的な取引を行う契約当事者間において、取引全般に共通する基本的な契約事項につきあらかじめ定めた契約書をいいます。

 

このような基本契約がなぜ必要なのか、その意義と基本契約書を作成する際の注意点について、みてみましょう。

 

(1) 基本契約書の意義

 

ある当事者間において、一定期間以上反復または継続する取引がある場合、その取引全般に共通する包括的事項について毎回合意する手間を省くための契約書が、基本契約書です。

 

基本契約書があれば、個別の取引では発注書や請書などをやり取りするだけで契約が成立するようにできるため、残りの共通項について、毎回契約書を作成する必要がありません。

 

特に書面による契約書の作成には、紙代やインク代、契約書の郵送代、印紙代などコストや手間がかかりますので、毎回個別にこれらを作らないで済めば、時間、手間やコストを節約できるのです。

 

 

(2) 基本契約書の作成

 

基本契約書は、包括的な事項について別途契約するといった手間を省くために作成するものですから、その趣旨に鑑みて必要な項目を盛り込むことが重要です。

 

① 基本契約の目的

 

まず、当事者が誰か、および、何に関するどのような取引についての基本契約になるのかを明確にしましょう。

 

たとえば「株式会社A(以下、「甲」という)と有限会社B(以下、「乙」という)は、信義誠実の原則に従って、商品Cの売買契約につき以下の通り取引基本契約を締結する。」というような文言です。

 

 

② 商品、サービスの納入・検収条件

 

次に、売買の目的物やサービスの納入方法、検収の方法や基準などの具体的要件をあらかじめ決めておく必要があります。

また、検品で不合格となった場合にどのような処理をするのかなども定めておくと良いでしょう。

 

納品する物品の量や大きさなどによっては、期限前納入があると、買主側に想定外の保管料や損害が発生する恐れがありますので、その場合の超過費用や損害はどちらが負担するのかなどもあらかじめ決めてあると良いかもしれません。

 

同様に、出荷にかかる梱包、輸送量や保険料についてもどちらが負担するのかなど定めておくと良いでしょう。

 

③ 代金の支払方法

 

たとえば「商品検収翌月末日までに所定の銀行口座へ振り込むこととする」など、代金支払いの時期やその方法について具体的に定めておきます。また、送金手数料をどちらが負担するのかについて明らかにしておくと、後々トラブルにならず安心です。

 

ただ、各個別の取引ごとに数量や価格、代金は変動が予想されるため、それらについては基本契約書ではなく、個別の契約に委ねることが多くなるでしょう。

 

④ 契約期間

 

契約期間が3ヶ月間なのか半年なのかなどを明らかにしておきます。その際「どちらか一方または双方当事者による特段の異議申し立てがなければそのまま同じ条件で継続するものとする」など、契約期間の更新についても定めておくこともできます。

 

⑤ 解除方法

 

契約期間満了前に契約を終了させることを解除といい、その要件を明らかにしておく必要があります。たとえば解除の際に催告が必要なのかどうか、必要な場合の催告期間や方法、債務不履行があった場合の解除の要件などにつき詳細を定めておきましょう。

 

さらに、一方当事者が民事再生や破産等の手続きを開始した場合や、その他信用状況が悪化した際に相手方から解除が出来るようにするなど、典型的な解除事由とその場合の取扱いについて列挙しておきます。

 

⑥ 個別契約が優先される範囲

 

基本契約とは別に、個々の取引に応じて交わされる合意が個別契約です。基本契約書では、個別契約で合意する内容と基本契約で定めた内容との優先事項やその適用範囲を明らかにしておく必要があります。この内容が曖昧だと、現場が混乱することになるからです。

 

⑦ 秘密保持条項

 

情報技術など、取引上知りえた相手方当事者の有する機密事項については、正当な理由なく無関係の第三者に開示しないよう定める秘密保持条項が必要になります。

 

通常、秘密保持義務は契約終了後も一定期間効力が継続するので、その点にも言及しましょう。

 

⑧ 損害賠償について

 

納入した商品により買主や第三者に対し何らかの損害が発生した場合の損害賠償義務の有無とその範囲や、当事者の債務不履行により発生が予想しうる損害について、その責任範囲を明らかにしておく必要があります。

 

⑨ 危険負担や所有権移転の時期

 

商品納入と所有権移転の時期の関係すなわち危険負担に関する条項を設けておけば、後のトラブルを防げる可能性が高くなります。

 

⑩ 合意管轄

 

相手方当事者の事業所が遠方にある場合などには、当該基本契約上の取引において紛争が発生した場合の裁判所を定めておくこと、すなわち専属的合意管轄の条項を付しておくと良いでしょう。

 

この点、管轄の合意で定められる裁判所は第一審に限られます[1]

また、「専属的」管轄と明記しておかないと、付加的合意管轄とみなされ、合意した管轄以外の裁判所でも訴訟を提起できてしまう可能性があるので、注意してください。

 

2、個別契約書とは

 

前述の通り、基本契約とは別に、個別の取引においてその詳細に関し交わされる合意が個別契約です。

 

そもそも、基本契約書を締結するのは、個別の取引においてあまり手間をかけないようにするためですから、わざわざ「個別契約書」といった書面を交わさずとも、発注書や注文書だけで個別契約として成立し得ることになります。

 

この点、先に説明したように、基本契約で定めた内容と個別契約で定める内容の優先順位やそれぞれの適用範囲については、基本契約書で事前に定めておく必要があります。

 

しかし、基本契約書に定められた内容よりも個別契約で定める内容を優先する範囲が広過ぎれば、わざわざ取引基本契約書を交わした意義が薄くなってしまいます。逆に、個別契約で決められる範囲が狭すぎる場合、現場の裁量権が狭まり、それぞれの事案に応じた柔軟な対応ができなくなってしまうでしょう。

 

たとえば、目的物の名称や数量、単価、納期、納入条件、納期の変更の場合どうするかなどは、個別契約を優先するのが適当と思われますが、それ以外の事項にあまり範囲を広げ過ぎないよう、取引の内情に応じ当事者間でよく話し合って決めておく必要があります。

 

3、まとめ

 

売買契約や委任、請負契約など、契約の種類に応じ、基本契約書の中で具体的に定めておいた方が良いとされる条項は多岐に渡り、その内容も条件も契約ごとに千差万別です。雛形に頼るだけではなく、具体的に発生しうる様々な状況を考慮に入れて決定する必要がありますので、できれば専門家の助けを借りるなどして綿密に作成することをお勧めします。

 

執筆者:豊田 かよ (とよた かよ)
弁護士業、事務職員等を経て、現在は英語講師やライター業務等に従事。得意ジャンルは一般法務のほか、男女・夫婦間の問題、英語教育など。英検1級。

[1] 民事訴訟法第11条第1項