商標とは,事業者が使用するマークなどのうち,自己の商品やサービスと他者のそれとを区別するために用いられるトレードマークや目印になるものを指します。そして,その商標を独占的に使用する商標権を取得するための手続きを商標登録といいます。
1,商標とは
商標登録は商標権を得るための手続きです。それではまず,商標とは何でしょうか。
(1)商標とは
前述のとおり,商標とは,事業者が使用するマークなどのうち,自己の商品やサービスと他者のそれとを区別するために用いられるトレードマークや目印などを指します。
法律上「商標」とは人の知覚によって認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩またはこれらの結合,音その他政令で定めるもの(商標法第2条第1項)とされています。
スポーツ用品ブランドやファーストフード,自動車メーカーに家電など,日常的に身の回りに見られるほとんどのものに付いているロゴマークをはじめ,CMなどで流れる曲,消しゴムケースの色使い,カップ麺のパッケージにおける模様の位置など,近年,商標の内容は多岐にわたっています。
これら商標は「そのマークや色使いを見たりその曲を聞いただけでその商品が思い浮かぶ」というように,商品と結びついていなければなりません。
(2)商標権とは
消費者は,特定の目印やトレードマークすなわち商標を信用して商品やサービスを購入・利用します。
そのため,他人が自社の商標を勝手に使い,結果として消費者がその商品を自社商品と信じて購入・利用することになれば,営業上・信用上の損害が発生します。
そこで,商標法は事業者の利益を守るために商標権を認めているのです。
自社の商標権が認められた商標について他者は無断でこれを利用できませんし,万が一不当な利用があった場合には差止請求や損害賠償請求,信用回復措置の請求などができます[1]。
また,商標権は先行登録主義をとりますので,原則として先に登録した者勝ちになります。
したがって、自社のロゴやシンボルを他人が勝手に商標登録してしまった場合,原則としてそれを咎める事はできませんし,逆にその商標を使い続けることで商標権者から差止請求や損害賠償の請求を受けることになってしまうため,爾後,使い慣れた自分のロゴやシンボルを使用できなくなってしまうのです。
2,商標登録とは
商標権は商標を作成したら即取得できるというものではありません。
歴史ある百貨店のロゴのように明治時代から使われている商標も,商標登録を済ませなければ商標権を主張できないのです。
商標登録をするためには,所定事項を記載した「商標登録願」を特許庁長官に提出し,審査に通ったのち,登録料を納付して登録原簿へ設定登録される必要があります。この一連の流れが商標登録手続きです。
その後,商標登録証が届きますが,商標権はあくまでも設定登録時に発生します。
なお,商標権は「使用する商品やサービス」と当該商標(マークなど)をセットで登録し,登録後も使い続けることが必要です。
3,商標登録のメリット
ではなぜ商標登録をする必要があるのでしょうか。以下、商標登録のメリットについてみていきましょう。
商標登録が完了すると,その商標を独占的に使用する権利(商標権)を得られ,自社の信用・ブランドを守ることができます。
すなわち,前述のように,たとえば自社の商標と非常に類似した商品が出回ればこれを信用して購入に至る消費者に被害が発生しますし,自社の信用も毀損されるだけでなく,本来売れるはずだった商品の売却益を奪われるという経済的損失も発生してしまいます。
このような場合でも,商標権があれば差止請求や損害賠償請求,信頼回復の請求などの対抗措置をとることができます。
また,逆に,特定の商標を先に登録した先行商標権者から商標権の高額買取を請求されたり,商標利用の差止を請求されたりするなどのトラブルについても,先にきちんと自社の商標を登録しておけばこれを予防できます。
商標権は登録から10年の有効期限がありますが,申請すれば何度でも更新が可能です。すなわち,更新を怠らなければ半永久的に権利を維持できるのです。
さらに,商標権は売却できますので,これを売却して利益を得たり、ライセンス契約により使用料を取得できるといったメリットもあります。
4,商標登録の方法
それでは以下,実際の商標登録の方法や手続きの流れについてみていきましょう。
(1)商標の調査[2]
商標登録の各段階において最重要といえるのがこの商標調査です。なぜなら,すでに他者により同じまたは類似した商標が登録されていた場合や登録に値するだけの識別力[3]がない場合,当該商標は申請したとしても登録が認められないからです。
① 調査にあたってはまず「類否」(他に似ている商標があるかどうか)について,商標の称呼(読み方)を用いて検索します。漢字やアルファベットなどが含まれている商標の場合など,自分が思っていた読み方と,世間の一般的な読み方は違うかもしれないので,考え得る複数の称呼を用意し慎重に検索しましょう。
この際, 特許情報プラットフォーム(JーPlat Pat)を使うと商標を無料で検索・閲覧できます(特許庁HP内「商標を検索してみましょう」参照)。
② 次に,識別力について調査しましょう。識別力とは,自社の商品・サービスと他者の商品・サービスとを区別する力です。識別力があるといえるためには,当該商標を見たり聞いたりしただけで誰のどんな商品かが直ちにわかることが必要です。
たとえば「キャベツ」「アルミニウム」「ジッパー」など商品やサービスの一般的普通名称とされるものや,「正宗」(清酒),「甘栗太郎」など,同じ業界で広く一般的に使われることになった結果識別力を失った慣用的な商標,また,「WATANABE」「佐藤商店」などありふれた氏や名称などは,識別力がないと判断され,原則として登録が認められません。
このほか,国旗や勲章,赤十字のマークや公序良俗に反するおそれのあるものなど,そもそも商標として登録ができないもの[4]もありますので,そちらについてもチェックしておきましょう。
以上について詳しくは,特許庁HP内「出願しても登録にならない商標」をご参照ください。
これらの調査をもとに商標が登録できそうかを判断していきますが,これらの調査や判断は専門的な知識や経験がなければ難しいことが多いので,場合によっては専門家に相談したり依頼したりすることをお勧めします。
(2)商標の出願手続き
以上の調査から商標登録が可能だと判断したら、いよいよ特許庁への出願段階に入ります。
商標の登録には書面申請とオンラインで行う電子出願があります。それぞれの手続きや費用についての詳細は知的財産相談・支援ポータルサイト内「各種申請書類一覧(紙手続きの様式)」,電子出願ソフトサポートサイト内「申請書類の作成」「はじめての方へ」などをご参照ください。
書面で行う場合,収入印紙ではなく特許印紙を貼付すること,割り印をしてはいけないことなど注意事項があり,また,出願人の住所や氏名(名称)などだけでなく,指定商品(役務)やその区分なども記載する必要があります(独立行政法人工業所有権情報・研修館 内「書面による商標登録出願書書き方ガイド」など)ので,難しい場合はやはり専門家の手を借りることも考慮に入れましょう。
なお,一商標一出願の原則となっていますので,一つの出願で複数の商標をまとめて申請することはできません。この点,2021年8月現在での出願料は基本の3,400円+(8,600円×区分数)が必要ですが,変更の可能性もあります。随時,特許庁HP内国内出願に関する手続料金計算システムなどをご利用して金額をご確認ください。
(3)商標の審査
出願を済ませた後は①方式審査及び②実体審査が行われます。
審査の間,原則として出願から2〜3週間後に,出願内容が公開広報の発行により一般公開されます(出願公開)。これは出願された商標を広く一般に公開するもので,この段階で権利が取得されたわけではありません。
①方式審査
出願された書式が正しいかどうか,また,過不足はないかなどが審査されます。
②実体審査
登録に必要な所定の要件を満たしているかどうかその内容が審査されます。
審査の結果,登録理由を満たしていないと判断されると,拒絶理由通知書が送付されます。この場合,出願人が,意見書や指定商品・指定役務の補正による手続補正書を提出することにより,拒絶理由が解消されることもあります[5]。
登録を認めると判断されれば登録査定,登録が認められないと判断されれば拒絶査定が行われます。ただし、拒絶査定がなされた場合でもこれに対し不服審判を請求することができます。
(4)商標の登録
登録査定を受け取ったら,その日から30日以内に登録料を納付しましょう。登録料を納付しない場合には出願は却下処分となってしまいますので,注意してください。
登録料は2021年8月現在で28,200円×区分数が必要ですが,出願料と同様,変更の可能性もありますので,随時特許庁HP内「国内出願に関する手続料金計算システム」などを利用して最新の情報を確認してください。
納付するには窓口・郵送による現金納付,特許印紙による場合やクレジットカードによる場合などいくつかの方法があります。詳しい納付方法や納付書の作成方法については特許庁HP内「商標の登録査定を受け取った方へ」をご覧いただき,不明な点がある場合は専用窓口や専門家などに相談すると良いでしょう。
登録料を納付すると商標登録原簿に設定登録がなされ,商標権が発生します。そして,出願人には商標登録の内容が掲載された登録証書が送付されます。
とはいえ,商標登録書は商標権の証拠となるものではありません。あくまでも特許庁の「商標原簿」に商標権者として登録されていることが商標権の証拠なのです。したがって,登録証書を紛失したとしても大きな問題はありませんが,再発行には一定の費用がかかります。
なお,以上の商標権はあくまでも日本国内でのみ有効です。外国での適用を希望する場合にはその国ごとにまた権利取得が必要ですのでご注意ください[6]。
5,まとめ
不要なトラブルを避けるため,かつ,自社の権利を守るため,商標はできる限り早期に登録しておくことが重要です。とはいえ,以上みてきたように,商標登録には相応の手間もコストもかかりますので,適宜専門家に相談するなどしたうえ,費用対効果を考慮に入れ慎重に出願を検討しましょう。
弁護士業,事務職員などを経て,現在は英語講師やライター業務等に従事。得意ジャンルは一般法務のほか,男女・夫婦間の問題,英語教育など。英検1級。
[1] 「特許庁HP」内「商標権侵害の救済手続」参照。
[2] 特許庁HP内「出願前にやるべきことは」参照。
[3] 商標法第3条第1項各号に該当する場合には登録ができません。
[4] 商標法第4条第1項各号参照。
[5] 特許庁HP内「拒絶理由通知書が来た。どう対応すればいい?」および「商標の拒絶通知書を受け取った方へ」参照。